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労働保険は必ず加入しなければなりません。
労働保険は法人・個人を問わず、労働者を一人でも雇用していれば、事業主
・労働者の意思に係わらず、加入することが法律で義務付けられています。
「労災保険」と「雇用保険」との総称を「労働保険」といいます
「労働保険」とは・・・
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
「雇用保険」とは・・・
労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、事業主の方には一定要件を満たすと各種助成金等が支給されます。
事業主負担を軽減できる
労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、
事務の手間が大幅に軽減されます。
3回分割で納付できる
労働保険の額にかかわりなく3回に分納することができ、
納付の負担が楽になります。
事業主も労災保険に加入できる
労災保険に加入できない事業主や家族従業員なども、
労働保険事務組合では特別に労災保険に加入することができます。


