事業主の方の場合、
労働災害保険の
特別加入をしていなければ、
労働災害時に保険が適用されません

労災事故の場合を考えて、特別加入をしましょう。

建設業における労災保険について

建設現場で働く労災について、元請・下請にかかわらず労働者については補償の対象となりますが、 事業主(個人事業主・取締役)・一人親方については労災保険の特別加入していないと労災事故が起きても対象となりません。

建設業における労災保険の適用範囲

下請会社の役員・事業主・家族従業者・一人親方の方へ労災の特別加入を促進しましょう。

労災事故が起きた場合、元請会社の労災保険は使用できません。

役員・事業主・家族従業者の方は、労災保険の特別加入をしましょう。

労災事故が起きた場合、
 元請会社の労災保険は使用できません。

自ら労災保険の特別加入をしましょう。

労災事故が起きた場合、
    元請会社の労災保険は使用できません。

労災事故が起きた場合
元請会社の労災保険が適用される

労災事故が起きた場合
特別加入をしていないと適用されません

給付基礎日額と補償内容について

建設業の一人親方の労災保険料は、給付基礎日額を基準に決定します。

給付基礎日額とは・・・

給付基礎日額とは、労災保険の保険給付の額を算定する基礎となるものです。
所得基準に見合った適正な給付基礎日額を選択下さい。
なお、一度決定された給付基礎日額は、毎年4月1日から5月20日までの間に変更することができます。

給付基礎日額と補償内容・・・

給付基礎日額による補償内容については、下記の通りです。

給付基礎日額による補償内容

     補償



給付
基礎日額
治療費
※1
休業補償
休業1日分
※2
障害年金
7級の場合
※3
葬祭費用
※4
遺族年金
遺族 妻1名
※5
3,500円 無料 2,800円 458,500円 420,000円 535,500円
4,000円 3,200円 524,000円 435,000円 612,000円
5,000円 4,000円 655,000円 465,000円 765,000円
6,000円 4,800円 786,000円 495,000円 918,000円
7,000円 5,600円 917,000円 525,000円 1,071,000円
8,000円 6,400円 1,048,000円 555,000円 1,244,000円
9,000円 7,200円 1,179,000円 585,000円 1,377,000円
10,000円 8,000円 1,310,000円 615,000円 1,530,000円
12,000円 9,600円 1,572,000円 720,000円 1,836,000円
14,000円 11,200円 1,834,000円 840,000円 2,142,000円
16,000円 12,800円 2,096,000円 960,000円 2,448,000円
18,000円 14,400円 2,358,000円 1,080,000円 2,754,000円
20,000円 16,000円 2,620,000円 1,200,000円 3,060,000円

※1 労災による治療費は、給付基礎日額に関わらず全て無料となります。
※2 休業補償は、労務不能4日目から支給されます。
※3 障害補償年金に関しては、障害等級7級の場合の年金額を記載。
※4 葬祭費用に関しては、葬祭を行った者に支給されます。
※5 遺族年金に関しては、遺族が妻1名の場合の年金額を記載。

年会費および労災保険料について

当組合に加入した場合、年会費および労災保険料が必要となります。 年度の途中で退会した場合、労災保険料は返金されますが、年会費は返金されません。

入会金(初年度のみ)

10,000円

年会費

年会費は、当組合の事務手数料です。

1名:12,000円

労災保険料

労災保険料は、給付基礎日額の金額が高いほど、手厚い補償となります。
給付基礎日額を自己で選択してお申込み下さい。

給付基礎日額

労災保険料/年間

3,500円 ※ 24,273円
4,000円 ※ 27,740円
5,000円 ※ 34,675円
6,000円 41,610円
7,000円 48,545円
8,000円 55,480円
9,000円 62,415円
10,000円 69,350円
12,000円 83,220円
14,000円 97,090円
16,000円 110,960円
18,000円 124,830円
20,000円 138,700円

※5,000円以下の希望者については、所得証明書を添付する必要があります